年々増加している社会保険料について少しでも節約できればと思いませんか?
私は人事で社会保険の手続きをしたことにより、自分で計算できるようになったので、社会保険料が変更となるタイミングで自分で計算しています。
社会保険料の変更となるタイミングと計算方法を簡単に説明していきます。
■変更のタイミング
変更計算のタイミングは定期的なものと臨時のものがあります。
・定期的な変更
4月から新年度になる会社員の人が多いのではないでしょうか。
定期的な社会保険料の計算のタイミングは、毎年4月~6月に受け取る給与で決まります。
このため例えば3月の残業代を4月の給与で受け取る場合は、3月~5月に多く残業をすると社会保険料の支払金額が多くなります。
・臨時的な変更
受け取る給与の金額に変更があった場合に見直しの計算がされます。
ただし「固定的な」給与になりますので、残業代や臨時的なもの(慶弔見舞金など)が金額変更されたときは対象外です。
例えば・・・
・昇給した場合や役職手当などの固定的の手当変更
・引越した際に変更になる通勤手当変更
・企業型確定拠出年金の個人掛金分を変更
などなどです。
■計算方法
社会保険料の金額決定には、主に下記を足して金額を計算します。
変更のタイミングでは残業代は影響しませんが、社会保険料の金額を決める計算では残業代も計算します。
A:(+)基本給や各種手当
B:(+)残業代
C:(+)通勤費 ※1
D:(-)企業型確定拠出年金の掛金
(+)を足して(-)を引けば計算完了です。
※1:通勤費を毎月1か月分の人はそのまま足せばいいですが、6ヶ月分支給されている場合は、6で割って1ヵ月分にしてください。
この金額を基準金額に当てはめて、社会保険料がいくらになるのかを出していきます。
基準金額は一定の範囲がありますので、私の場合は3か月間で何時間残業できるか計算して、社会保険料が増えないようにしています。
下の例で計算してみます。
A:基本給 :196,000円
A:住宅手当 : 25,000円
C:通勤手当 : 17,000円
D:企業型確定拠出年金の掛金:8,000円
計算すると、1ヶ月の支給金額は230,000円になります。
社会保険料の基準金額が240,000円の場合は、B:残業代として10,000円の余裕があります。
3ヵ月で合計30,000円まで残業ができます。
残業代が1時間1,500円でしたら20時間までできるので、忙しい3・4月に8時間ずつ残業して、5月に4時間未満に抑えるというように調整します。
例えば計算しないで22時間残業すると社会保険料が1段階上になるので、3,000円の残業代でその後の1年間の支払金額が増えてしまいます。
興味のある人は計算してみて、詳細は会社の人事担当者に確認してみてください。
また社会保険料の支払額が少ないということは、将来の年金受取額が減少するということにもなりますので、デメリットも理解していただきたいです。